2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
ただ、単純計算ではそのようなことではございますけれども、適正、公平な課税の実現を図るため、国税庁といたしましては、限られた調査事務量の中、大口、悪質な不正計算が想定される法人に対しては、調査事務量を重点的に投下するなど、効果的、効率的な調査を実施して、適正な課税の確保に努めているところでございます。
ただ、単純計算ではそのようなことではございますけれども、適正、公平な課税の実現を図るため、国税庁といたしましては、限られた調査事務量の中、大口、悪質な不正計算が想定される法人に対しては、調査事務量を重点的に投下するなど、効果的、効率的な調査を実施して、適正な課税の確保に努めているところでございます。
高度情報化社会の進展とともに、私どもの税務調査におきましても、コンピューターを利用した不正計算の事例が数多く把握されてきておりますし、また内容も巧妙化してございます。
コンピューターを利用した不正計算につきまして具体的な計数を把握はしてございません。しかしながら、この高度情報化の進展に伴いまして会計処理をコンピューターによって行う企業が増加しておりますので、コンピューターを利用した不正計算も増加傾向にあるというふうに私ども考えております。
調査の過程において把握した事実を確認するためや、不正計算を行っていた納税者に将来の適正な申告を約束していただくなどのために文書を作成していただくことがあるということでございますけれども、これはもとより私どもの方で作成を強要しているものではございません。納税者に理解を示していただいて、納税者にお書きいただくことになっているということでございます。
国税当局といたしましては、納税者の適正な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じまして課税上有効な資料、情報の収集に努めまして、悪質な不正計算が想定される法人などを重点的に調査対象に選定し、徹底した調査を実施しているところでございます。
一般論として申し上げますと、いわゆる業種別指導は、ある業種なり地域に属する納税者につきまして税務調査等を行った結果、その業種に属します納税者に共通する類型的な不正計算、あるいは申告誤りなど、例えば幾つかの例を申し上げますと、農協を通さないで集荷業者に直接出荷した収入を除外するケースとか、家族名義で出荷した収入を除外するケースとか、あるいは地域ぐるみで一律の割合で収入を除外するケースとか、さまざまな例
○説明員(日出島恒夫君) 海外取引を利用し、あるいは海外取引を隠れみのとした税務上の不正計算の事例を見ますると、その態様はさまざまでございますけれども、主なものを簡単に申し上げますと、例えば海外子会社、支店等との取引に関連します売り上げ除外、それから架空工事原価、この中には架空の外注費のようなものも含むわけでございますが、そういったもの。
パチンコ業界の不正計算のやり方としましては、この収入を圧縮するという面におきましては売り上げ除外、これは本来の売り上げのほかに自動販売機等の雑収入の売り上げも含めまして売り上げ除外、これが圧倒的に多うございます。片や支出の面を水増しするという手段につきましては、例えば架空の人件費を計上するとかあるいは架空の仕入れを計上するとか、こういった方法が見られるわけでございます。
○日出島説明員 ただいまお尋ねの海外取引関係を利用しましたり、あるいは海外取引というものを一つの隠れみのといたしましての税務上の不正計算、いろいろなパターンがあるわけでございますが、簡単に申し上げますと、例えば海外の子会社あるいは海外の支店等との取引に関連いたしますところの売り上げ除外ですとか架空工事原価ですとか架空支払い手数料等の架空経費の計上というようなものがございまして、その結果、所得を過少に
その調査の結果更正決定等を行ったものが六千二百件、それから不正計算のあったものが二千七百件、不正発見割合で見ますと三八・九%ということでございます。それから、調査の結果赤字申告でありましたけれども実は黒字であったということで黒字に転換した件数は二千二百件、そういう状況でございます。
そのうち、特に不正計算というものが一一%程度になりましょうか。こういう面に関しましては、私どもは、一方では税務当局の徴税を厳正にやっていただくことをお願いするのと同時に、私ども自身、納税意識を高めるために指導していきたい、こう思っております。
このように、コンピューターによる経理処理が普及してきた中にありまして、コンピューターを利用した不正計算の手口もだんだん大きく出てまいりまして、例えば不正プログラムの使用、入力データの除外、不正入力、出力データの改ざん等、こういったものが見られるわけでございまして、私どもこれに対しましては、やはりコンピューターの知識を十分に備えた調査官がこれに十分な調査を行うということが必要であると考えまして、現在各国税局
国税当局といたしましては、限られた稼働量のもとでできるだけ効果的な調査を実施するために、各種の資料、情報を積極的に収集活用いたしまして、悪質な不正計算を行っていると認められる法人あるいは事業規模の大きな法人を重点に、調査必要の高いものから調査を実施しているところでございます。
しかも、その中でもこの不正計算の手口が複雑であるとか、悪質という言葉なんだと思うんです、言いかえれば。そういうものには「「特別調査」により徹底した調査を行っている。」という、そういう中に入っているんですね。昭和五十一年が六位です。
私ども、調査に当たりましては、もちろん申告内容等を十分に検討し、不正計算が想定されるなどの問題法人をできるだけ的確に調査対象に選定してそして調査をやっているわけでございますが、その結果、先ほど申し上げましたように約三割の法人が調査で黒字であるということが把握されているわけでございます。
先ほど先生おっしゃいましたのは五十一事務年度の法人の実態でございますが、貸金業の調査実績を見ますと、法人の場合で五十三事務年度、もうちょっと新しい数字になりますが、八百七十八件調査を行ったうち、約二割について不正計算を出しておる。不正計算一件当たりの不正所得金額は一千二百三十万一千円ということで、業種別順位では第二位の状況になっておる次第でございます。
そして、こういう点から正直に申し上げまして、私どもにとっては事業の実態の把握が困難である、それからまた、収入除外等の不正計算がやりやすいというような面がございまして、税務調査上種々の困難がありますことは先生も御承知のとおりでございます。
しかし、ただいままでのところ747SR七機分に係る百五万ドルについての不正計算があったということは把握しておりますけれども、それ以外につきましての不正計算というのはただいまのところ把握しておりません。
こういったことでわれわれは、特にそういった大法人あるいは大商社が税務上の不正計算ということのないように今後とも万全の措置を講じてまいりたい、かように考えております。
ですから、まずその言葉が非常に不思議に感じたわけでありますけれども、ああいったことについては私たちまだ具体的な報告を聞いておりませんし、また、もちろん私、国税当局の方でそういった事実を発表したということを聞いておりませんけれども、ただ、あの新聞を見まして、いままで私たちが承知しておるいろいろな不正計算の内容等とほぼ近いような数字の事例が税務当局の調査でわかっておるということは申せるかと思います。
それから、二月二十六日付の新聞記事については、その詳細は現在まだ調査中でございますが、大阪国税局の管内におきまして、郵便局名、口座数、金額等から見て、おおむね新聞記事に該当するのではないかと思われる不正計算事例があったと聞いております。 なお、新聞記事の中で、おとり捜査あるいはおとり調査という部分がございましたが、これにつきましては、このような事実を行っていない、このように聞いております。